■キーワードと法令は多すぎて見難くなるのを避けるため、出現回数の多い順にそれぞれ1行に入るだけ表示しています。
■キーワードと法令の条項の表示の後ろに、その判決での出現回数を小さく薄く表示しています。
■キーワードと法令およびその条項の抽出にあたっては、以下にご紹介するように高度な知的判断システムを採用しております。
キーワードの収録法
■システムでは法律的なキーワードの豊富な辞書を持っており、これらを元にさらに知的な処理を行なっています。
キーワード抽出の詳細
■長いキーワードの場合は近傍一致を適用しています。つまり、1つのキーワードの前後が離れて存在する場合、一定の範囲にあれば一致と判断しています。
例えばキーワード「類似意匠」には、判決文に「類似の意匠」「類似する意匠」などと書かれている場合も含んでいます。同様に「新規事項追加」には、「新規事項の追加」「新規事項なら追加」「新規事項として追加」なども含んでいます。
■簡単な同義語辞書を使用しています。
例えば、「表現物」には、判決文に「表現したもの」「表現した物」「表現されたもの」「表現された物」などと書かれている場合も、また「希釈化」には「希薄化」「ダイリューション」「ダイリュージョン」などとかかれている場合も含んでいます。
■同義語辞書でも近傍一致が適用されます。
例えば、「容易想到」と「容易推考」は同義語に設定されていますが、それぞれにおいて近傍一致も適用されます。つまり、「容易に想到」や「容易な推考」なども一致として収録しています。
■ひらがなを除いた漢字だけのキーワードでも判定しています。例えば、キーワード「期間の延長」では、判決文に「期間延長」と書かれている場合も収録しています。ただし、キーワード「物の発明」では、判決文に「植物発明」などとあっても収録しません。
法令の収録法
■特許法や特許登録令などの法令および施行規則、また知財関係の条約を対象に抽出しています。条項の抽出においては辞書を使わずに全条項を抽出しています。
法令抽出の詳細
■「特許法29条の2」と「特許法29条2項」などは判決文に書いてあるとおりに区別して抽出しています。
■「特許法29条,123条」や「特許法29条及び123条」などのように、カンマや「及び」「又は」等により法律名が省略されて判決文に書いてある場合は直前の法律と解釈しています。つまり、上記下線部は「特許法123条」として抽出しています。
■「特許法29条1項3号,2項」などの場合、「特許法29条2項」も判断して抽出しています。
■「特許法29条2項違反の判断と同法104条の3第1項の規定」などのような「同法」「同令」「同規則」「同条約」「同条」なども直前の法律や条項と解釈しています。
■特許法第29条などのように「第」の付いているものはそれを削除しています。ただし、特許法29条の2第1項などの「第」は混同を避けるために残しています。
表示に関して
■条項の数字は半角文字に変換して表示しています。
■特許権の裁判においては「特許法」が頻繁に使われていますので「特許法」を省略しています。
・例えば 29条の2 と表示されていれば 特許法29条の2 のことです。
・また 施行規則○条 とあれば、特許法施行規則○条のことです。
・さらに 改正前36条4項
1 36条6項1号
1 の場合、
「改正前36条4項」は改正前特許法であり、
「36条6項1号」は現行の特許法を表しています。
裁判の概要の収録 (2008.11月以降) ⇒サービスの実例
原告や控訴人の主張、また審決の内容や争点などを抽出して収録しています。
※下記実例においては原告名、被告名を***としていますが実際の配信データではご覧になれます。
平成20年09月29日 東京地裁 平成19(ワ)10469 特許権 民事訴訟
参考 職務発明対価請求事件
原告 甲
被告 ***株式会社
対象 半導体レーザ装置
概要 被告の元従業員である原告が,被告に対し,被告在職中にした「半
導体レーザ装置」に関する発明等,合計6件の職務発明について特
許を受ける権利を被告に承継させたとして,特許法35条3項に基
づき,上記承継の相当の対価である金7億5378万円のうち,一
部請求として金1億円及びこれに対する平成18年12月22日か
ら支払済みに至るまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支
払を求めた。 用語 実施121対価50ライセンス40実施許諾32許諾25時効24発明者21承継20 法令 改正前35条4項7 改正前35条3項6
35条1項3 改正前35条4項3項2
主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
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概要の収録法
長年の知財関係の文書処理のノウハウにより切り出しています。簡単に言いますと、判例文中の事案の概要、審決の理由、原告の請求などの部分を使って文を作成しています。これらの文章は判決により記述法が異なりますので、微妙な処理をおこなっています。
「概要」抽出加工ソフトは進化しています。審決取消訴訟の実例でご紹介します。
(1)は2008年12月配信データの実例です。判決文から切り取った文章そのものであるため正確ですが
簡単に内容を知ろうとするには冗長で分かり難いものです。
(2)は同じものを2009年1月のソフトで処理したものです。
判決文を要領よく圧縮し、さらに「争点」を追加しています。
内容が分かり易くなっています。
(1)2008年12月の冗長な概要
概要 原告が,平成9年4月18日,特許の出願をし,平成16年3月2
6日その設定登録を受けたところ,これに関し原告が平成20年2
月25日付けで訂正審判請求をしたので,特許庁がこの請求を訂正
2008−390024号事件として審理し,平成20年5月27
日,請求不成立との審決をしたので,原告が取消しを求めた。
(2)2009年1月以降の
分かり易い概要
概要 訂正審判において,特許庁が請求不成立との審決をしたので,原告
が取消しを求めた。争点は,本件訂正が,@特許請求の範囲の減縮
を目的とする訂正といえるか,A新規事項の追加に当たるもので
ないか,B独立特許要件を満たしているかである。