非優先権ファミリー特許 H14.9.20
PatentWebのファミリー特許データではINPADOCのデータが利用されています。このINPADOCでは各国特許庁が発行した優先権主張証明のある出願をファミリー特許として収録されています。
ところが最近は、それに加えて優先権主張がないけれども、INPADOCが独自に認定した実質的にファミリーである特許もファミリー特許としてデータを作成しています。
※いろんな場合に、非優先権特許はNon-Convention特許といわれています。
ノンコンベンション・ファミリーは、Patent
WebにおいてはStage-1にも、拡張ファミリーのStage-2にも同様に出てくることが多いようです。
したがって、PatentWebでファミリー特許として出力された国々の全てにおいて、第一出願国と同じ時期から先願の権利が発生するとは言い切れないことがあるということを知っておく必要があります。
例えば、日本が第一出願国である特許JP2885684を検索してみると、下記のようにフランスにもファミリー特許のあることが表示されています。
ところがこのフランス特許FR2755313A1をOrderにより明細書を取り寄せてみると、(30)Priorite:のところに、日本特許の出願番号が記載されていません。これはフランス特許庁の事務的なミスによるものかと思われますが、実はそうではなくて、優先権主張がされていないのです。
技術的内容や発明者,出願人などから実質的にファミリー特許であると判断したようです。
法的には注意が必要ですが、技術情報としてみるときには有益なことです。ただし、INPADOCが開始された最初はこのような説明はありませんでしたし、いつ頃のものからこのような取り扱いをするようなったのか分かりません。INPADOCがEPOに吸収された頃から方針が変ったのかもしれません。
いずれにしろ、どの程度徹底して調査しているのか分かりませんので、参考程度に利用するのが良さそうです。