堂平シニアクラブ 会則 2024年(令和6年)7月1日
(名称)
第1条 本クラブは、堂平近辺の高齢者による諸活動をおこなうもので、名称を「堂平シニアクラブ」とし、事務所を会長宅に置く。
(目的)
第2条 本クラブは会員相互の親睦をはかり、健康・友愛・奉仕を基本に、生活を豊かにする楽しい活動に取り組み、健康で生きがいのある生活の実現と、幅広い年齢層との交流・親睦を図ることを目的とする。
(活動)
第3条 本クラブはその目的を達成するために、市高齢福祉課の委託で活動する「市高齢者クラブ連合会」に所属する。
2 活動グループごとに次の活動を行う。
(1)高齢期を共に生きる仲間づくり
(2)堂平健康ラジオ体操とウォーキングの実施
(3)花壇整備の実施
(4)公園の桜の施肥の実施
(5)スマートフォン使いこなし勉強会の実施
(6)パソコン使いこなし勉強会の実施
(7)その他、目的を達成するために必要な活動の実施
(会員の要件)
第4条 会員は本クラブの目的活動に賛同し、概ね60歳以上の者とする。
ただし、 60歳以下は準会員とし、入会を妨げない。
また非会員者の活動への参加は事前申し込みがあり役員が了解した場合認める。
(役員)
第5条 本クラブに次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)会計 1名
(4)監査 1名
(役員の選任方法)
第6条 役員は総会において選任する。
(役員の職務)
第7条 会長は本クラブを代表し会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
3 会計は本クラブの会計を処理する。
4 監査は本クラブの業務および会計を監査し、その結果を総会で報告する。
(役員の任期・補充)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後であっても、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
(会議の種類)
第9条 本クラブの会議は次のとおりとする。
(1)総会
(2)臨時総会
(3)役員会
(4)活動グループごとの総会
(会議の権能)
第10条 総会は次の事項について決定する。
(1)年度活動計画に関する事項
(2)年度予算および決算に関する事項
(3)会則の変更に関する事項
(会議の開催)
第11条 総会は毎年1回開催する。ただし必要に応じて臨時に開催することができる。
なお、総会は活動グループごとの総会の総和をもって代えることができる。
(会議の議決)
第12条 会議の議決は出席者の賛成多数で決める。
(経費の構成)
第13条 本クラブの活動に係る経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
(会費)
第14条 本クラブの会費は年額1人100円とし、毎年度当初にこれを納入する。ただし、会員からの寄付金がある場合はこれをもって充当することができる。
(会計年度)
第15条 本クラブの会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日をもって終わる。
(帳簿の整備)
第16条 本クラブに次の帳簿を整備する。
(1)会則綴り
(2)会員名簿
(3)活動計画書および記録簿
(4)予算書・決算書および会計簿
(5)経費支出および財産に係る証拠書類(請求書・領収書・預金通帳など)
(6)その他必要な帳簿
2 第1項に掲げるもののうち、(1)および(2)は常備し、その他については当該年度終了後5年間保管する。
(会則の変更)
第17条 会則を変更しようとするときは総会において議決を得なければならない。
(解散)
第18条 本クラブを解散しようとするときは総会において議決をおこなったのち、市高齢福祉課および市高齢者クラブ連合会に届け出なければならない。
(細則)
第19条 本クラブ運営の細則を下記に定める。
(1)自治会活動に関して収集した会員名簿は個人情報保護法、および日立市の定める方針に沿って取り扱うこととする。
(2)役員の活動経費を、本人の申し出により下記の通り支払う。
@役務で居住地区外に出かけた場合は1回につき100円の交通費を支給する。
A役務のために自宅等でプリントした場合は、適切に短縮や縮小するなど配慮した限りにおいて、1頁ごと10円を支給する。
付則 この会則は令和6年7月1日より施行する。